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個人情報の取り扱いについて

エムジーにおける個人情報の収集は、当サイトが提供するサービスの目的の範囲内において、最低限の必要限度内に応じて行います。また、この個人情報の収集は、適法かつ公正な手段によって行います。当サイトの運営活動に必要とされる以外の情報を収集する事はありません。

個人情報の利用目的について

エムジーでは、個人情報を下記に記した目的の範囲内で利用します。
※年齢確認
※ご本人確認
※出演料・報酬のお支払い
※サービス・商品の提供
※重要なお知らせの通知
※株式会社エムジーの新サービス案内
※お問い合わせへの対応
※郵便物の発送

個人情報の共同利用について

原則としてご本人の同意を得ることなく、情報を第三者に提供することはありません。当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を共同利用します。

  • (1)共同して利用される個人情報の項目
    氏名、生年月日、性別、メールアドレス、電話番号、に関して取得した個人情報
  • (2)共同して利用する者の範囲
    システム運営等を委託する先である、株式会社デジタルコマース・株式会社エムライブ・株式会社リアズ・株式会社マックスグループ・株式会社Diverseの 提供するデータベースサーバーにライブチャットサービスを行なうための情報登録を致します。 ご契約者ご本人の個人情報は、当社が個人情報取り扱い事業者としてご登録者ご本人の個人情報を管理いたしております。
  • (3)共同して利用する者の利用目的
    ・「個人情報の利用及び開示について」に掲げた利用目的
    ・ご登録者がサービスを行なうサイトを運営する運営会社が特殊風俗営業法に基づき登録者の年齢の確認を必要とするため
  • (4)共同して利用する個人情報の管理について責任を有する者の名称

    株式会社エムジー
    東京都新宿区新宿5-6-13
    大沼清明夫

個人情報の利用及び開示について

エムジーにおける個人情報の利用は、当サイトが提供するサービスの目的の範囲内において、最低限の必要限度内に応じて行います。
また、個人情報の利用は適法かつ公正な手段によって行います。当サイトで収集された個人情報は有償・無償を問わず外部の第三者に販売、譲渡、開示することはありません。ただし、下記においては例外的に個人情報を外部の第三者に開示する場合があります。

※利用者ご本人からの同意を得た場合
※当社が従うべき法的義務のために必要な場合
※係争事件等に絡んで、司法機関等から開示を求められた場合
※利用者の生命、健康、財産等、又はその他の重大な利益を保護するために必要な場合

第三者提供の個人関連情報について

当サイトでは広告の効果測定のため、第三者の運営するツールから当サイトに訪れる前にクリックされている広告の情報(クリック日や広告掲載サイトなど)を取得し、ご注文の情報と照合する場合がございます。

【補足情報】クッキー(Cookie)について

クッキー(Cookie)は、利用者がエムジーのWEBサイトに再度訪問された際、より便利に当サイトを閲覧していただくためのものであり利用者のプライバシーを侵害する目的のものではありません。また利用者のコンピューター関連機器への悪影響を及ぼすこともありません。

情報受取り停止(オプトアウト)の手順

エムジーでは、メール、電話等の連絡を受けることを選択した利用者個人に対して、チャットレディの業務連絡以外の情報受取り解除(停止)を通知することで連絡を中止する「オプトアウト」制度を用意しています。エムジーは利用者の要望を尊重し、メール、電話等の連絡を当社から受けない事を要求した利用者個人に対し、連絡を中止します。
お問い合わせ内容に「オプトアウト」と記載した上で送信して下さい。

このプライバシーの考え方の改訂について

エムジーはプライバシーの考え方の全部または一部を改訂することがあります。変更がある場合には、エムジーのページ上において、分かりやすい方法でお知らせします。

利用規約・業務請負契約について

注文者、株式会社エムジー(以下、Aという)は、この契約に定める条件でオペレーションに関する業務を契約者(以下、Bという)に注文し、Bはこれを受注します。
本契約に定めのない事項、または本契約の内容等に疑義が生じた場合には、その都度A、B双方が民法をはじめとする法令等を踏まえ誠意をもって協議することとします。

業務の内容・受注者の条件について

Bはパソコンと接続したWebカメラを使用し、インターネットを通じ、有料で映像、画像、音声等を配信提供します。
Bは、契約時において満18歳以上でなければなりません。但し、高等学校在籍中および高等学校就学年齢(生年)に該当する場合は、満18歳以上であっても契約することができません。
Bは、契約時において満18歳以上であることを証明できる公的機関で発行された証明書をAに提示しなければなりません。
Bは、業務を遂行するにあたり、Aが別途定める利用規約を厳守しなければなりません。

報酬・支払条件・成果物の検収について

Aは、A・Bにおいて別途合意した内容により、Bに戴して本業務に係る対価を支払うものとします。

月払いは毎月1日~同月末日締、翌月2日15:00までにお振り込みします。
即時精算は、月~木曜日の14:00の間の申請は申請翌日の15:00までにお振込します。
金曜14:01~月曜14:00の間に申請を頂いた精算報酬は、火曜の15:00までにお振込します。

算出した報酬金が5,000円に満たない場合は、翌支払日への繰越とします。但し6ヶ月間の累積報酬金が5,000円に満たなかった場合、Bが保持するポイントは消滅し、Aがそのポイントに対して報酬を支払う義務も消滅するものとします。
報酬金の算出は原則として各締め日に自動清算を行い、B指定の金融期間の口座に振り込みます。
支払いの為の費用はBの負担とし、Aは振込手数料を差し引いて振り込みます。
Bの振込口座の確認が出来ない場合、支払いは翌支払日へ繰越とします。

Bは、A・B間において別途合意した内容による全業務を終了させた場合、その成果物に付いてAの検収を経なければなりません。
Aは、A・B間において別途合意した内容による全業務においてBがBの帰するべき理由により業務が遂行されなかった場合は、A・B間に特別な合意があった場合を除き、別に定めた未成果物に該当する金員を対価より差引くことが出来ます。

契約期間・契約解除・秘密保持・損害賠償について

本契約の有効期間は、本人の申し出が無い限り自動更新されるものとします。
AまたはBが本契約に違背した場合には、その相手方は本契約を解除することが出来るものとします。
例:BからのAへの申告、届出に対し、内容に虚偽があった場合。
また、BはAへ申告した場合、速やかに退会できるものとします。

Bは本契約に関し、A及びAの業務について知り得た情報を外部に漏洩してはならない。
Bは本契約上の地位または、本契約上の債権を他に譲渡し、本契約上の義務を第3者に引き受けさせてはならない。

下記の行為は違法行為となるので、Bは次の行為によりAに損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとします。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が規定する映像送信型風俗特殊営業に記載された内容に違反する行為。
2.公然猥褻罪等に該当する行為、もしくはその恐れのある行為。
3.公序良俗に反する行為、もしくはその恐れのある行為。
4.出演中における、寝る・映像に自身が映っていない等の業務放棄とみなされる行為。
5.その他、Aが出演者として不適切と判断する行為。

本契約に違反する行為が発見された場合、Aは違反行為を行ったBに対し、催告せずに直ちに出演資格の停止、取り消し、契約解除をする事ができます。

著作権について

コンテンツプロバイダーは、アーカイブされた全てのイメージ、動画、音声、テキスト、および「(株)エムジー」のウェブサイト((株)エムジーからの派生作品、以前の所有者またはアフィリエイトプログラムの製品・サービスを含む)コンテンツプロバイダーのウェブサイトならびにその他のインターネットビジネスの販促を目的としたコンテンツプロバイダーの過去・現在のビデオセッションを含む同様の作品に関し、(株)エムジーへの独占使用権を供与することとします。
(株)エムジーを介して作品を送信・提供することにより、こうした作品の使用、再生、修正、改作、パブリッシュ、翻訳、派生作品の作成およびこうした改編作品の配信、またはその使用を目的に、作品を各種形式、媒体、テクノロジーに組み込む権利が、コンテンツプロバイダーより(株)エムジーに自動的に供与されます(またはこうした権利が『(株)エムジー』に明確に与えられていることを保証する)。
この権利はロイヤリティなし、取り消し不能、サブライセンス可能の独占的権利であり、(株)エムジーを介して作品を送信・提供した時点で自動的に発効されます。
これに加え、コンテンツプロバイダーは、こうした作品内におけるいわゆる「著作者人格権」の放棄を保証します。
コンテンツプロバイダーは、(株)エムジーがこうした派生作品に対する全ての著作権を所有することに同意します。
またコンテンツプロバイダーは派生作品に対する全ての占有著作権を(株)エムジーが所有することに同意します。

規約と訂正・その他について

会員が弊社サービスをご利用される場合、ご利用及びプライバシーに関する様々な紛争については本文書及び会員規約が適用されます。今後、(株)エムジーは本文書や会員規約の内容を改訂する場合がありますが、重要な変更がある場合には、適当であると判断出来得る方法にてお知らせ致します。
Bは、本契約による報酬が税法上の事業所得となること、およびBの責任で所得申告しなければならないことを確認したこととします。